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別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働
大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。 |
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【別に厚生労働大臣が定める基準→平成27年厚生労働省告示第95号92】
次に掲げる基準のいずれにも適合すること
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イ |
診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。 |
ロ |
所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における
当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
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【別に厚生労働大臣が定める入所者→平成27年厚生労働省告示第94号68】
次にいずれかに該当する者 |
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イ |
肺炎の者 |
ロ |
尿路感染症の者 |
ハ |
帯状疱疹の者(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とするものに限る。) |
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・ |
同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。 |
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・ |
緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。 |
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所定疾患施設療養費算定件数 |
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・平成28年度 |
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・平成27年度 |
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